i探偵コム

調査革命! ~ 簡単お申し込み、迅速調査 ~

モバイルアクセス

このページのモバイル用アドレス
http://itantei.com/m/

調査項目について

行動調査は依頼によって、聞込み、尾行、張込み、その他の調査を行う探偵・興信所にとっては最も基本的な調査手法です。
調査依頼の中でも最も多いのが浮気・不倫調査ですが、人探し・所在調査、企業からの社内調査など幅広く利用されています。

データ調査は尾行、張込みなどの行動調査を伴わない調査手法です。
調査の為の一手法であり、行動調査の前の情報収集的な意味合いも強く、人探し・所在調査においては重要な情報が得られる場合も多くあります。

行動調査とデータ調査は調査における両輪です。

行動調査をするには、ある程度の基礎情報(氏名、住所、生年月日、勤務先、家族情報など)がないと、状況にもよりますが、効率のより調査ができません。
その為に、データ調査である程度の基礎情報を調べる必要がございます。
また、データ調査だけでは、一切証拠にならず、行動調査で確認し、記録や証拠がないと事実として認められません。
このように行動調査もデータ調査も調査において必要不可欠な調査なのです。

探偵業者に調査を依頼する方へ

探偵業者へ調査を依頼する時は、下記のことに留意しましょう。

犯罪行為や違法な差別的取扱いをするための調査を、探偵業者に依頼してはいけません。

当該法律において探偵業者は、契約を締結しようとするときは、依頼者から調査の結果を犯罪行為や違法な差別的取扱い等に用いないことを示した書面の交付を受けなければならないと規定されています。(法第7条)

また、探偵業者は、調査の結果が犯罪行為や違法な差別的取扱い等に用いられることを知ったときは、当該探偵業務を行ってはならないと規定されています。(法第9条)

探偵業届出証明書を確認しましょう。

探偵業届出証明書とは、探偵業者が営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会に対し、探偵業の業務の適正化に関する法律第4条の規定により、届出書を提出したことを証明した書面のことをいいます。

探偵業者は、公安委員会が交付した「探偵業届出証明書」を営業所の見やすい場所に掲示しなければならないと規定されています。(法第12条第2項)

   1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30   

携帯キャリア検索

090 か 080 か 070 に続けて半角英数 3 桁を入力

市外局番から市区町村

市外局番を半角英数で入力

弊社は個人・企業・団体の皆様が安心・安全な生活をおくれる為に、質の高い調査サービス業務を目指しています。
探偵業の業務の適正化に関する法律 - 探偵業法の概要 - 探偵業の業務の適正化に関する法律等の解釈運用基準

  • SEO
  • loading
  • i探偵コム
SEO